4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
近所の会館で生涯学習相談会が開かれます。自分は失業保険受給資格者なのですが、ここの相談を受けるのは、受給される対象になる[実績カウントされる]でしょうか?
認定日までの活動実績になるのか?ってことですよね??

活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)

一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
失業保険について教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
すでに失業認定(ハローワークに離職票提出して)を受けているのでしょか?
今後4週間に一度ハローワークに認定に行かなくては振込みされません。
また離職票提出後7日+90日で再認定その後2週間で実際の振込みになります
ので120日位はかかります。
妊娠中でも求職活動は出来るでしょうが現実問題として
もし就業してもすぐに仕事できなくなるのでは失業保険は認定されないかもしれません。
ハローワークに相談された方がいいでしょう。
最近不正受給にはかなりうるさくなっています。
失業保険の延長について
今月の認定日があさっての水曜日になりこれで期間満了になります。
会社都合で辞めたので延長(積極的な就職活動1回です)ができますが、希望の時間の求人がなく応募や面接はしていません。あさってが最終の認定日なのですが今日希望の時間の求人があり応募しました(ネットで応募)がこれでも積極的な就職活動になるのでしょうか?あさってなのでもし不採用だとしてももう延長は無理なのでしょうか?無知ですみません。教えて下さい。
延長されるかどうか、五分五分でしょう。
ハローワーク求人からの応募で紹介状が発行されていればハローワークに記録が残っているので問題なく延長はされるのですが、ハローワーク以外での求人への応募・面接はハローワークには何も記録がありませんからね。
またハローワークにより・給付の担当者によりバラツキもあるようです。

失業認定申告書に応募された会社の社名・担当者名・電話番号をキッチリ書いておくしか方法はありませんね。

延長されるかどうか明確な回答は出来ません。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
失業保険 結婚
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。

今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
雇用保険受給にあたってすぐに就職できる状態である事が条件にあります。質問者さんは妊娠されているとのことですと、これからお腹も出てきたり体もしんどくなったりと色々と問題も出てきたり、就職につくことが困難になるかもしれません。ハローワークに電話してお聞きになるのが一番ですよ。
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