失業保険もらいながらアルバイトしても問題ないのですか??
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
アルバイトした日分の失業給付はもらえません。
アルバイトが継続的なものや常時雇用とみなされた場合は、失業給付は終了します。
無申告は、失業給付の不正受給です。
「減額」という考え方はありません。
例えアルバイトの1日の収入が基本手当日額より少なかったとしても、
差額をもらえるということもありません。
その日は収入(仕事)があるので、失業給付の対象ではなくなるのです。
アルバイトが継続的なものや常時雇用とみなされた場合は、失業給付は終了します。
無申告は、失業給付の不正受給です。
「減額」という考え方はありません。
例えアルバイトの1日の収入が基本手当日額より少なかったとしても、
差額をもらえるということもありません。
その日は収入(仕事)があるので、失業給付の対象ではなくなるのです。
度々申し訳ありません。
失業保険受給中なのですが、三ヶ月ちょっとのアルバイト(週4?5、一日6時間)をすることになりました。
採用証明書にて申請した場合は、失業保険はとまりますが
、短期アルバイト終了後すぐにもらえるのでしょうか?
それとも認定日にアルバイトした日を、用紙に○をつければ、短期アルバイト終了後にすぐに受給できるのでしょうか??
採用証明書を提出し、短期アルバイト終了後にすぐにもらえるように手続きをしたいのですが(´・_・`)
失業保険受給中なのですが、三ヶ月ちょっとのアルバイト(週4?5、一日6時間)をすることになりました。
採用証明書にて申請した場合は、失業保険はとまりますが
、短期アルバイト終了後すぐにもらえるのでしょうか?
それとも認定日にアルバイトした日を、用紙に○をつければ、短期アルバイト終了後にすぐに受給できるのでしょうか??
採用証明書を提出し、短期アルバイト終了後にすぐにもらえるように手続きをしたいのですが(´・_・`)
受給中に週20時間以上のアルバイトを3ヶ月やるんですか。
受給はストップしますが、終わればすぐ受給できますよ。
一旦受給資格を失って終われば退職証明書を提出の手続きでまた元に戻れます。
それと就職手当金と言うのは何ですか。そんな名前の物はありませんよ。
意味がよくわかりませんが。再就職手当のこと?
再就職手当なら雇用保険加入の1年以上雇用見込みのきちんとした安定職に就職しなければ支給されません。しかも3分の2以上残日数が無ければだめです。
そのアルバイトはあくまでもアルバイトです。
受給はストップしますが、終わればすぐ受給できますよ。
一旦受給資格を失って終われば退職証明書を提出の手続きでまた元に戻れます。
それと就職手当金と言うのは何ですか。そんな名前の物はありませんよ。
意味がよくわかりませんが。再就職手当のこと?
再就職手当なら雇用保険加入の1年以上雇用見込みのきちんとした安定職に就職しなければ支給されません。しかも3分の2以上残日数が無ければだめです。
そのアルバイトはあくまでもアルバイトです。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。
ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。
質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。
しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。
したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。
もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。
質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。
しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。
したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。
もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
雇用保険の事で今かなり困ってます。
アパレル会社のアルバイトで2年フルタイムで働いていました毎月2万~3万くらい保険料を引かれてました。
給料は手取り17万前後です。
9月に結婚することになり9月からは同じ職場で週2回ほど出勤することになります。(月70時間程度)
この場合だと退職してから離職表をもらって申請する為、失業保険執行から期間が空くため失業手当てが減額されると聞きました!
どれぐらい減額になりますか?
そんなに長く続けるつもりがなければ失業手当てを貰いたいのですぐにでも辞めたほうがいいのでしょうか?
ちなみに9月から旦那の扶養になります。
解らないことばかりで勘違いしてましたらすいませんが回答宜しくお願い致します!
アパレル会社のアルバイトで2年フルタイムで働いていました毎月2万~3万くらい保険料を引かれてました。
給料は手取り17万前後です。
9月に結婚することになり9月からは同じ職場で週2回ほど出勤することになります。(月70時間程度)
この場合だと退職してから離職表をもらって申請する為、失業保険執行から期間が空くため失業手当てが減額されると聞きました!
どれぐらい減額になりますか?
そんなに長く続けるつもりがなければ失業手当てを貰いたいのですぐにでも辞めたほうがいいのでしょうか?
ちなみに9月から旦那の扶養になります。
解らないことばかりで勘違いしてましたらすいませんが回答宜しくお願い致します!
私はフル→バイトになった時に、
「業務縮小の為、会社都合」にしてもらい、失業保険を貰えました。
週2、働きながら、失業保険のお金を貰えます。
失業保険のお金を、月1申請する時に、その働いた日数も申請しました。
働いた日数以外の日にち分を貰いましたよ。
各ハローワークによって違うところもあるので、気をつけて下さいね。
「業務縮小の為、会社都合」にしてもらい、失業保険を貰えました。
週2、働きながら、失業保険のお金を貰えます。
失業保険のお金を、月1申請する時に、その働いた日数も申請しました。
働いた日数以外の日にち分を貰いましたよ。
各ハローワークによって違うところもあるので、気をつけて下さいね。
旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
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