9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
〉申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
・国民年金保険料は、雇用保険の手続きの有無に関係なく特例免除の対象です。
・国民健康保険料/税が軽減されるには、職安での手続きが要りますが、対象になるのは非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)に認定されたときだけです。


・国民年金保険料の免除は、厚生年金保険を脱退したときにさかのぼります。
・国民健康保険料/税の軽減は、今年度の保険料/税額に対して適用されます。




※国民健康保険料/税については、市町村が独自に免除の対象にしていることがありますが、それは各市町村の制度ですので解説できません。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
確定申告について
今年3月まで正社員として働き、4~8月は同じところでパートとして働いていました。
今は失業保険の給付中で11月末で給付終了予定です。

3月まで厚生年金・歯科医師国保、4~8月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養、9~11月は国民年金・国保、12月は国民年金・主人の任意継続保険の扶養となります。(主人は現在会社勤めではないため確定申告をします)

私の場合は、確定申告をすることになるのでしょうか。
医療保険の証明書が送られてくる時期になり、以前の会社での年末調整のみになるのか、源泉徴収票を請求して自分で確定申告をするのかわからず困っています。


お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
akio_sanさん

今年の12月31日時点で就業中でなければ、確定申告することになります。
今年の12月31日時点で就業中ならば、その勤め先で年末調整することになります。

申告対象の収入は、
1.3月までの正社員分
2.4~8月のパート分
3.11月末以降の収入(もし就職していれば)
となります。
上記、1.と2.をまとめて源泉徴収票をもらうことになるのか、正社員分とパート分と別々の源泉徴収票になるのか、会社の経理処理によりますので、どちらになるかわかりません。
何れにしろ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告することになります。
おそらく、還付になると思います。

なお、4月~12月の国民年金保険料と9~11月の国民健康保険料は、社会保険料控除として、ご主人の方かあなたの方か、どちらかで申告できます。
うまく節税できるように、申告してください。
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
厚生年金ではなく国民年金保険ですね。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。

まず、3種類の制度があります。

①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除

②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。

申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります

必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。

審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN