入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。

昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?

あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?

わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。

健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。

任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。

今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。



雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。

前職の離職票も必要です。
失業保険、ハローワークについての質問です。
失業保険給付の条件の中に、仕事を探していることが確認できるか?のようなことがあると思います。
それは都道府県によって変わりますか?
聞いた話だと、千葉県の成田市では一定期間内に決められた日数をハローワークで職を探し、決められた数の面接をし、それを続けることが条件に含まれているそうです。
一方、渋谷区のハローワークで給付を受けた人は、決められた日数、パソコンで職検索をしていただけで給付を受けられたと言っていました。その人も自己都合での退職です。
①都道府県によって条件は変わりますか?
②僕の現在の住まいは神奈川県川崎市溝口なのですが、地域に関係なくハローワークを利用、給付の申請はできるのですか?

※千葉県から神奈川県に引越してきました。退職は4月です。6月中に役所に行き、転入届け、国民年金、国民保険の手続きを終えたと仮定しての質問です。
宜しくお願いいたします。
都道府県単位では無く、それぞれのハローワークの方針が違う模様です…。


「住んでいる地域受け持ちハローワークでは無く、「就職活動や用事等で、出向いた場所を受け持つ」ハローワークで、検索用パソコンで求人情報を検索した。

この場合も、求職活動した(検索用パソコンで、求人情報を検索した)旨の日付入り証明書を渡すので、これも証明になると思われた方が良い」です。
(雇用保険の申告書持っていて希望すれば、申告書に記入する事で証明して貰うのは可能です。)



よって…

①「都道府県単位では無く、ハローワーク毎に違うが、担当の職員によって認識違うケース多い」

②「求人情報を検索するのと、紹介状書いて貰う(企業へ、アポ取って貰う)のは、どのハローワークでも利用OKである。

「雇用保険で、給付申請する」時は、住んでいる地域を受け持つハローワークでのみ、関係する手続きするのが必要」



以上の内容が、今回の回答となります。
特定理由離職者のについてなのですが、
私は今年の4月いっぱいで契約期間の最終の満期となり退社しました。
退社して失業保険の受給が始まるまで父親の会社の保険(扶養ではなくて保険証がも
らえるやつ。よくわからなくてごめんなさい)に加入しました。
しかし、最近になって特定理由離職者の制度を知ってしまいました。

退職してから別の保険に加入した場合、
特定理由離職者の軽減は受けられないのでしょうか?
失業保険の受給日がわかりしだい、国民健康保険に変更しようと思っています。


すみませんが、どなたか教えてください(>_<)
特定理由離職者は確かに国民健康保険の減免措置が受けられます。

しかし、お父さんの健康保険の扶養に入れば主様の保険料はタダですから、本来であればお父さんの扶養に入っていたほうが得です。

ただし、主様はこれから失業給付を受給するのですよね?

その場合、一日あたりの失業給付受給額が3612円以上であると大抵の健保では扶養が認められません。

結局国保へ加入しなければなりませんので、失業していることを証明するもの(受給資格者証など)を持参してお住まいの役所で国保加入及び減免申請をしてください。

ueda_060521ytnさん
失業保険の受給期間を延ばしたいのですが、アルバイトをすると延ばせますか?

現在は失業保険を受給中で、10月24日までの受給となっています。


この度、公共職業訓練に申し込み、訓練開始日が11月5日からのため、失業保険の受給が終わってからの訓練開始は、失業保険の期間延長に該当しなくなってしまい、生活支援給付金の対象となるかも?と思っていたのですが、実家で親と暮らしていて、両親は年金受給者ですが、私の去年の年収は250万くらいだったので生活支援給付金の支払い該当にならないかも?と不安です。

生活支援給付金の受給に該当しなかった場合、無収入になるのは厳しく、それなら受給期間を延ばし、失業保険の基本手当+1日500円+交通費を受給したいと思って、アルバイトをして受給期間を延ばせるのかな?と思い、ちょっと安易な発想ですが、この方法は可能ですか?

日額3100円の給付なので、バイトは時給700円で4時間だと大丈夫でしょうか?

どうぞ解答宜しくお願い致します。
失業保険が延長できるかは、分かりませんが、生活支援給付金についてなら、多少のことは、お答えします。給付金を受けるためには、7つの条件があります。
①ハローワークに求職登録している方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当ておよび訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込みが200万円以下、なおかつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
この中で質問と照らし合わせて引っかかりそうな条件は、②と③と④でしょうか。⑤~⑦は、個人情報なので自分で確認してみてください。やはり、自分にあった訓練を探すためにも、ハローワークに行って、相談すべきだと思います。
ちなみに、私は、給付金の支給を受けながら訓練をし、バイトもしています。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?

また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。

ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。

あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。

例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。

健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。

その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。

いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
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