失業保険の給付について
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
基本手当を受給する権利を行使できるのは原則として退職から1年間ですので、
それまでに求職の申し込むを行うことになります。
ただし、
・求職の申し込み翌日から7日間は待期期間(退職理由に関わらず支給対象外)
・自己都合退職なら待期期間の後に給付制限3か月がある(これも支給対象外)
・もらえる日数は最低でも90日ある(退職から1年経過すると残りは消滅する)
という点を加味すると、通学期間によっては満額もらえない可能性はありますね。

つまり、自己都合退職の場合退職から9か月近く手続きを行わないでいると
1円ももらえないことになります。3か月程度ならまだ間に合いますよ。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
どなたか詳しい方、ご回答お願いします。

私は、以前勤めていた会社を、会社都合で解雇されました。
そのため、90日間の失業保険の受給がすぐに開始されました。

会社都合の解雇の場合、決められた回数、企業に面接を受けに行けば、個別延長制度というもので、失業保険の受給日数が終わっても60日間、受給を延長してもらえると聞きました。

受給日数を10日ほど残して、ある企業に採用していただきましたが、試用期間3日で『君がどんなに頑張っても無理だと思うよ』と社長さんに言われたので辞めることになりました。

その場合、
①3日しか働いていないが、離職票や源泉徴収などはもらうのか

②ハローワークには再登録をしなければならないのか(決められた回数、企業に面接に行ったが、個別延長制度は適用されるのか)

③28日に失業認定日なのですが、申告書には3日間で辞めたことも書くのか(3日で辞めた後に企業に応募したことも書くのか)


長文、駄文ですみません(>_<)
どなたか教えてください!!
①3日勤務で退職勧奨によって、退職されていますので、雇用保険の資格所得手続きはしてないと思いますので、離職票は発行できないでしょうね。
源泉徴収票も同様、3日間の給与では、所得税は支払ってないと思います、よって、源泉はありません。

②ハローワークに就職の報告を採用証明書を提出し報告したのなら、退職証明書を提出し、再度、求職者に戻って下さい。
就職したことによって、個別延長の対象から外れる要素は無いと思います、但し、個別延長給付は安定所所長の権限ですので。安定所にて確認下さい。

③辞めた後に企業に応募したのなら、当然書いた方が安定所には好印象です。(辞めたことは書きません)
出産手当金について教えて下さい!
仕事は有給消化して3月6日付けで辞めて4月12日に出産しました。退院後、手当金の手続きをしたのですがいつ頃入金されるのでしょうか?
また失業保険の手続きに行こうと思ってるのですが、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのですか?
現在、手当金をもらうために国保に入ってます。主人の職場からいつ扶養に入るのか聞かれたため教えて下さい。
基本的な事を聞いてすみません、お願いします!
出産手当金
退院後すぐに申請に行ったら、その日までの分しか請求できないと思いますので、
一気に満額を受け取りたい場合は産後56日以後に申請すべきです。
それから約1ヶ月後くらいに振り込まれると思います。(出産日から数えると早くて3ヶ月後ですね)

失業手当
受給金額が日額3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養に入れないですね!
出産だと自己都合退職扱いで3ヶ月の給付制限があると思いますが、
その3ヶ月間は扶養に入っててもいいと思います。私も給付制限期間中でまだ旦那の扶養に入っています。
質問者さんは既に国保に入っているので・・・3ヶ月間の為に旦那の扶養に入ったり抜けたりという労力を使うか、
保険料の負担は社保の方が安いでしょうから、少しの期間だけでも旦那の扶養に入るか、お好みでやりくりすると良いと思います♪
失業保険・・・90日間の支給となりました。この90日の初日は失業認定日ですか?そうなると失業認定日の日までの保険は受け取れないのでしょうか?初回認定日から最終更新日まで90日ないのですが・・・
貴方が失業給付の手続きをした日から7日間は待機期間と言って給付対象にならない期間です、その翌日、8日目からが給付対象となり、最初の認定日までの給付金が認定日から概ね1週間で指定口座に振り込まれます。
待機期間の翌日から90日間が支給対象期間です。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定

このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

10月9日~20日までの12日間分の支給になりますね
勤務先を経由せず、所轄の協会けんぽに直接申請すればできます。
が、未消化の有給休暇は残ってないのでしょうか?
有給休暇を使用して満額給料を頂いた方が良いのではないでしょうか?
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