最近バイトを始めました。
旦那の扶養に入っているので、扶養範囲内で働くつもりでいたのですが、店長にたくさんシフトを入れられていて扶養範囲超えそうです。
超えたら、郵便などで連絡がくるのでしょうか?
一
年ほど前、旦那の扶養に入っている状態で失業保険を月12万ほど三ヶ月間もらっていたのですが、病院など行ったのに何の請求もきませんでした。
どういうシステムなのでしょうか?
それと、今のバイト先で18歳のフリーターの子がいるのですが、扶養とか関係ないから、10万以上稼いでいると言っていました。
18歳の子は親の扶養に入っていても扶養とか関係ないのですか?
旦那の扶養に入っているので、扶養範囲内で働くつもりでいたのですが、店長にたくさんシフトを入れられていて扶養範囲超えそうです。
超えたら、郵便などで連絡がくるのでしょうか?
一
年ほど前、旦那の扶養に入っている状態で失業保険を月12万ほど三ヶ月間もらっていたのですが、病院など行ったのに何の請求もきませんでした。
どういうシステムなのでしょうか?
それと、今のバイト先で18歳のフリーターの子がいるのですが、扶養とか関係ないから、10万以上稼いでいると言っていました。
18歳の子は親の扶養に入っていても扶養とか関係ないのですか?
「扶養範囲内(年収103万未満)でないと困る」と店長にはっきり言えばよいのです。
店のことは店長が回せばよいのであって、あなたが損をしてまで協力することはありません。
こと飲食店の経営者は従業員の好意に甘える傾向にありますが、流されてはいけません。
あなたが年収103万を超えることによってあなた自身が損するばかりか、ご主人にも迷惑をかけることになります。
18歳のフリーターの子は自分で国民健康保険に加入して稼いでいるのでしょう。
何が大事か考えてください。
kawakata821277さん
店のことは店長が回せばよいのであって、あなたが損をしてまで協力することはありません。
こと飲食店の経営者は従業員の好意に甘える傾向にありますが、流されてはいけません。
あなたが年収103万を超えることによってあなた自身が損するばかりか、ご主人にも迷惑をかけることになります。
18歳のフリーターの子は自分で国民健康保険に加入して稼いでいるのでしょう。
何が大事か考えてください。
kawakata821277さん
年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
市民税・県民税等の申告書の金額、持ち物について。
本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。
私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。
『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)
今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。
収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。
私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。
『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)
今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。
収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
あなたの場合は、20年9月まで勤務していた派遣会社を退職して
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。
あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。
退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。
と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。
そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。
役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。
あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。
退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。
と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。
そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。
役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
今 失業保険を貰ってる最中です。最後の認定日が8月16日です。そして8月1日に彼氏と入籍予定なのですが、入籍して彼氏の会社の保険で扶養になると、
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
逆です。
失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。
最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。
最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
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