最近バイトを始めました。
旦那の扶養に入っているので、扶養範囲内で働くつもりでいたのですが、店長にたくさんシフトを入れられていて扶養範囲超えそうです。
超えたら、郵便などで連絡がくるのでしょうか?

年ほど前、旦那の扶養に入っている状態で失業保険を月12万ほど三ヶ月間もらっていたのですが、病院など行ったのに何の請求もきませんでした。
どういうシステムなのでしょうか?

それと、今のバイト先で18歳のフリーターの子がいるのですが、扶養とか関係ないから、10万以上稼いでいると言っていました。
18歳の子は親の扶養に入っていても扶養とか関係ないのですか?
「扶養範囲内(年収103万未満)でないと困る」と店長にはっきり言えばよいのです。

店のことは店長が回せばよいのであって、あなたが損をしてまで協力することはありません。

こと飲食店の経営者は従業員の好意に甘える傾向にありますが、流されてはいけません。

あなたが年収103万を超えることによってあなた自身が損するばかりか、ご主人にも迷惑をかけることになります。

18歳のフリーターの子は自分で国民健康保険に加入して稼いでいるのでしょう。

何が大事か考えてください。

kawakata821277さん
年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。

①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?

社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。

→ 配偶者控除OK

>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?

非課税所得です。

→ 年収には含まない
市民税・県民税等の申告書の金額、持ち物について。

本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。

私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。

『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)

今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。

収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
あなたの場合は、20年9月まで勤務していた派遣会社を退職して
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。

あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。

退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。

と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。

そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。

役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
今 失業保険を貰ってる最中です。最後の認定日が8月16日です。そして8月1日に彼氏と入籍予定なのですが、入籍して彼氏の会社の保険で扶養になると、
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
逆です。

失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。

最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
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