失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?


1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?

採用通知が来た日までになりますか?

それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。

尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の「扶養」ですが、年額以外に「月額」「日額」でも収入制限が設けられています。
例えば半年の臨時アルバイトで年内は他に働かない、「130万を越えない」場合でも、「月額」の収入制限超過が数ヶ月続く場合、アルバイト終了まで扶養を抜けなくてはいけない場合があります。

では「日額」はどんな場合に制限が設けられるのか?
これは今回の質問ずばり、「雇用保険の失業給付を受ける場合」です。
給付は収入と同等に扱われるので、基本日額が健康保険の定める制限を超えると、扶養をでなくてはいけません。
元の給与がそう多くなく「基本日額」が制限を下回る場合、扶養に入ったままでOKな場合もあります。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?

厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?

それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
健康保険と厚生年金は一体です。失業給付受給中は、被保険者の「国民年金金の第3号被保険者」には、該当しません。失業給付受給終了後、第3号の届け出および健康保険の「被扶養者」届出をすることになります。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
(個別延長給付)
個別延長給付は、[基本手当の受給期間(退職日の翌日から1年)]の制限を受けません。
個別延長給付が決定していれば、退職日の翌日から1年を過ぎても、給付は受けられます。

個別延長の給付期間
基本60日分ですが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長です。
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